福利厚生・社会保険
産前産後・育児・介護休業制度
当社で就業中の方でそれぞれの要件を満たした場合に制度の利用ができます。申請を行った場合には以下の手続きが可能となります。
- 社会保険の加入状況により各種手当・給付を受給することができます。
- 年次有給休暇の付与日数の算定にあたっては、産前産後・育児・介護休業期間は出勤したものとみなします。
- 保育園の入園申し込みなどに必要な雇用証明書の発行ができます。
申出期限 | 必要書類(提出先) | 就業規則等 | |
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産前休業 | 休業開始日の1ヶ月前 | 出産関連申請書(業務部) | 派遣社員就業規則第20条 |
産後休業 | - | 出産関連申告書(業務部) | 派遣社員就業規則第20条 |
母性健康管理措置 | 処置が必要となった後早急に | 母性健康管理のための 休暇等申請書(業務部) |
派遣社員就業規則第21条 |
育児時間 | 処置が必要となった後早急に | 育児時間付与申請書(業務部) | 派遣社員就業規則第22条 |
育児休業 | 休業開始予定日の1ヶ月前 | 育児休業取得申請書(業務部) | 派遣社員就業規則第18条の1の2 |
出生時育児休業 | 休業開始予定日の2週間前 | 出生時育休取得申請書(業務部) | 派遣社員就業規則第18条の1の7 |
子の看護休暇/家族介護休暇
お仕事開始後6ヶ月以上経過し1週間の所定労働日数が2日以下でない一定の要件を満たす就業中の方は、1年間(4/1~翌年3/31)に子の看護休暇や家族介護休暇を取得することができます。休暇の繰り越しはできません。休暇期間中は無給です。
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- 子の看護休暇
- 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する方は、負傷、疾病にかかった子の世話をするために、または当該子に予防接種や健康診断を受けさせるために当該子が1人の場合は、1年間(4/1~翌年3/31)に5日、2人以上の場合は10日を限度として子の看護休暇を取得することができます。
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- 家族介護休暇
- 要介護状態にある家族の介護、その他の世話をする方は、対象家族1人につき、1年間(4/1~翌年3/31)に5日、2人以上の場合は10日を限度として家族介護休暇を取得することができます。
社会保険制度
就業条件が社会保険の加入資格を満たす場合、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への加入手続きを実施しています。
社会保険の種類
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- 健康保険
- 健康保険は、本人や家族が病気や怪我、出産をした場合、あるいはそのために欠勤し、給与の支払いを受けられなかった場合などに、必要な医療給付や手当金を支給する制度です。
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- 厚生年金保険
- 厚生年金保険は、65歳以上になったとき、あるいは病気や怪我で障がいが残った場合や死亡した場合に、年金や一時金を支給する制度です。
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- 雇用保険
- 雇用保険は、働く意思と能力がありながら仕事につけない場合に、失業給付を支給する制度です。原則として退職日以前2年間に、雇用保険の被保険者であった期間が12ヶ月以上ある場合に、退職後、失業保険の受給資格者となりますが、離職理由により一定期間の給付制限が発生します。なお、離職理由により、退職日以前1年間に被保険者であった期間が6ヶ月以上ある場合も受給資格者となる場合があります。
加入資格
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- 健康保険
厚生年金保険 - 1週間の所定労働時間が30時間以上および1ヶ月の所定労働日数が15日以上(雇用元の一般社員の4分の3以上)で2ヶ月を超える契約期間がある場合、加入いただきます。また、1週間の所定労働時間が30時間未満または1ヶ月の所定労働日数が15日未満(雇用元の一般社員の4分の3未満)の場合であっても、以下のすべてに該当する場合、加入いただきます。(短時間労働者区分として加入)
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 賃金の月額が88,000円以上
- 2ヶ月を超えて雇用が見込まれる
- 厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業(所属会社毎に判断)で就業する
※学生は除外となります。
- 健康保険
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- 雇用保険
- 1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用が見込まれる場合、加入いただきます。
※学生は除外となります。
加入手続き
加入資格を満たす仕事に就かれた場合は、個別に加入手続きをご案内します。年金手帳や雇用保険被保険者証など必要書類をそろえて、申請書とともにご提出いただきます。
契約終了後の各種手続き
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- 健康保険
- 契約終了後、新しい就職先の社会保険に加入される方以外は健康保険の切り替え手続きが必要です。
手続き 期限 届け出先 必要書類 国民健康保険へ
加入の場合契約終了日の翌日~14日以内 市(区)役所 資格喪失証明書 全国健康保険協会
任意継続の場合契約終了日の翌日~20日以内 全国健康保険協会 任意継続申請書 被扶養者へ
変更の場合速やかに ご家族の勤務先の会社 退職証明書
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- 年金
- 次の就職先の社会保険に加入される方以外は、国民年金への切り替えが必要です。
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- 雇用保険
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雇用保険の失業給付の申請をされる方は離職票が必要です。手続きは居住地の管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で行ってください。
失業給付申請をされる方は、離職票が届きましたら居住地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)で手続きを行って下さい。
※給付額・給付期間は、個人によって異なります。給付決定は、公共職業安定所(ハローワーク)が行います。給付に関するお問い合わせは、公共職業安定所(ハローワーク)にお願い致します。
全国健康保険協会(略称:協会けんぽ)
バックスグループは、全国健康保険協会(略称:協会けんぽ)に加入しています。
全国健康保険協会(略称:協会けんぽ)の詳細はこちら
ストレスチェック
当社就業中で一定の基準を満たした方にはストレスチェックを実施しております。対象の方にはメールまたは郵送にて受検方法をご案内します。
メンタルヘルスの予防に関する厚生労働省のパンフレット・リーフレット等はこちらからご覧になれます。
お問い合わせ先
業務部
03-6626-5913
平日(月~金)10:00~19:00
応対品質向上のため、通話内容(当社がお受けする電話、当社からおかけする電話のいずれの場合も含みます)を録音させていただいております。予めご了承ください。
Webフォームからのお問い合わせについては、メールまたはお電話にてご連絡させていただきます。